兵庫県100条委員会について

政治
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100条委員の意味は   

都道府県、市町村の事務に関する調査する委員会。地方議会が議決により設置する特別な委員会。

今回、兵庫県で51年ぶりに設置

内容は元局長の告発文の調査

文書の内容は、県の色々なこと(パワハラ、キックバック、贈答品)

時系列

3月12日

西播磨県民局長報道機関、議員に文書配布

3月20日

知事文書把握(県民の人から、マスコミ議員ではない)

3月21日

協議(副知事等、文書の関係者を集める)

知事から「急ぎ調べてくれ、徹底的に調べてくれ」=誰が、どういう目的か

知事から内容の確認(21日か22日)

副知事「自分の該当している部分は、違う」

産業労働部長「コーヒーメーカー置いてます。すいません。」→ここは知事聞いてない

コーヒーメーカーは知事には届いてないから虚偽だねとなった。

3月22日

メール調査 協議の時局長じゃないかとなった。又、複数人で作成したんじゃないか(色々な内容があったため)

新旧総務部長、産業労働部長、人事当局を集めメール調査の協議

3月23日

局長のようだ(メール調査結果を踏まえて)

総務部長から知事、副知事報告

局長に確認しよう。みんなで分担しておこなった。

3月24日

第三者委員会の提案を総務部長にわたす。

「総務部長は教育委員会では第三者でやると発言していたと副知事が知事に話して来なさいと言ったら、時間がかかるよねと言われ否定されたときいた」→知事「第三者の提案はきいてない、人事課でやるべきだよねとなった」

3月25日

副知事局長にききとり(PC預かり調査)

局長は「1人でやった。噂話を集めた。自分は配布していない。」

午後に人事局に電話「自分が配布した」

局長に内容を調査してほしいと言われた。人事課の調査をしっかりするようにという意味だと思った。副知事主張

3月27日

知事記者会見

「ありもしない、絶対許されない、嘘八百発言」

局長定年退職取消、局長解任

4月4日

公益通報 ここから副知事この件からあまり関与しなくなる

4月上旬

公益通報の結果を待つべきではないかと人事職員進言→知事、副知事きいてない

4月15日 

公益通報を待たずに処分できないか確認(総務部長)

5月2日

後期委員会処分案決定

→どうして処分を急いだの?

副知事「知事の指示とのことだった」

委員3人(県庁幹部職員)が公益通報の結果を待たず、処分を先行して良いのか?

複数人の弁護士の意見をきくべきでは?

総務部長「特に問題なし、別の弁護士にきいた」

〜処分理由〜

問題文書の作成、配布

人事データ不正利用

批判意見書?←これはよくわからない

プライベート文書

小説

産業労働部長への嫌がらせ

問題文書以外の理由でも処分できると考える(県側考え)

県の特別弁護士さんの話

4月1日 はじめて相談(一般的な法律相談)

内部調査の客観性とは?

→裁判所からみても適切な調査がなされたか判断できるという意味

4月17日 人事課 処分について相談

法的には問題ないと回答

理由

3月の文書の配布行為の処分について問題ない

不利益取り扱いがなされる外部通報ではない

文書の内容は真実相当性はない(居酒屋できいた噂話を集めた文書は真実相当性という理由でならず、告発者利益を守る対象じゃない)

その他に話したこと

相談時は口頭

4月下旬(10回ぐらい)

4月中旬に人事から問題文書をもらった

元局長の弁明はきいていた

人事課の聴取資料など人事課からの資料をもとに判断した

公益通報私的勉強ポイント

上智大学奥山教授のお話

県庁内の人事課と公益通報担当課の結論は一致する必要がある=公益通報のルールに準じたもの=一定の独立性が必要

1号通報 事業者内部へ

2号通報 行政機関へ(警察とか)

3号通報 その他外部へ(マスコミ、県議とか)

不正な目的だったのか?

局長はこの問題文書を不特定多数に広めてはない(10人程度相手を選んでいる)

この文の取り扱いに配慮してほしいと最後に書き添えてある。

マスコミに送ってはいるが仕事柄書かざるをえないわけではなく、裏付け取材をやる。知っていても書けないことも多い。

徳島県職員による徳島新聞への内部告発について

公益通報と違うものが混在している場合

違うものについては不利益扱いが禁止されるわけではないが、判断は慎重になされる必要がある

事業者が公益通報者を保護する体制の整備(義務)

違反があれば助言、指導(消費者庁)→国、地方は利用できないないけど見解は聞けるかな

知事が自分で西播磨県民局長が書いたと言って特別な重みがある文になった。→信用性が増した→嘘八百という言葉とともにでたので、一つでも真実があればニュース性をもつものとなった→世の中に知らしめたのは知事本人だと思う→伝え手ではなく、情報の中身に注目を

大阪弁護士会 山口弁護士

3号通報 マスコミ、県議への通報→窓口じゃなくても良い 上司ok.匿名ok.

保護要件→不利益な取り扱いを受けない

3号通報 不正があると思料され真実相当性がある+特定事由(真実を握り潰されてしまう。意地悪されてしまう)がある

体制整備の義務化

担当者を定める。体制を整備して措置を実施する(運用を適正に)→指針で決めてある(違反すれば法令違反)

不正の目的でないこと

法2条1項 公益通報の定義

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的でなく=他人をおとしめたり、利益を得たり、何度も蒸し返したりするときを意味する

不正の目的を判断するのは難しい。立証は事業者側にある。厳格な調査が必要。

鹿児島県内部告発者に対して逮捕してまでも不正かどうかを立証しなければならなかった(不起訴)

真実相当性(なくても、労働者が保護されることはある)

単なる伝聞、憶測でなく内部資料がある場合

信用性の高い供述がある場合

→ただ誰に調査せるかが重要

通報事実の真偽判断の結果を通して真実相当性を判断する。

真実相当性だけで判断するものではない。

真実相当性は、通報者が労働者としての地位を保護されるための要件→公益通報該当するかしないかは無関係(不正の目的であるかの有無)

兵庫県は不利益な取扱の防止と範囲外共有等の防止が必要

︎もし、自分が県職員なら…。

3月21日

急ぎ調べてくれて言われたら一旦部屋を出る

3月24日

第三者委員会の案を設置しようと提案

怪文書を県の職員かもしれない疑いだけで

メール調査はできないと伝える(システムの担当もここでブロックするべき)

これで普通の自治体は終わり

✴︎この調べて良い根拠は何?考察

守秘義務違反=職務上知り得た秘密を漏らした場合

最高裁昭和52年12月13日判決

企業が企業秩序に違反する行為があった場合に、その事実関係を調査することができることを認めた判決

企業秩序に違反

経歴詐称、暴言・暴行、無断欠勤などの勤怠不良、不正行為、業務上や私生活上の犯罪行為、業務命令違反、機密情報や顧客情報の持ち出し

、会社のルールに違反した副業、取引先からの不正なリベートの受領

=たぶんだけど、業務遂行中に自分の勝手な行為でやらかしてしまったことみたいなイメージかな。

この文章だけで、犯人がわかるわけでもないし、憶測ばかりだと思うなら、なおさらなんで犯人を探し出す必要があったかよくわからない。

3月27日

県幹部が知事の意向を受けて警察に相談していた模様(内容 名誉毀損、被害届について)

公益生が高いと言われた。※竹内委員9月6日会見にて

︎個人的思料

県民局長がそうせざるをえなかった理由はなんだったのだろう。

そこがわからなければ、この問題の根は取り除くことができないのではないだろうか。

知事が変われば根は取り除くことができるのか。

県民局長の問題は、県民局長だけのものなのか。

また、処分することに対して、流れ作業的に処分されるのと色々調べた上で処分されるのとでは受け取る側の気持ちも違う。

日本は色々な考えがあって良いのである。そこからまた見直してより良くしていく、仲間ならなおさら、ごめんねって謝って直していこうねで良いはずである。裁判にたりるとかは最終的な話。

これはあくまで例えばの話であるが、自分が判断したこと納得したことを周りがわからなくていいなんて、もし今回の事件で思う人がいるのであれば、その選民意識と一生闘うことになるだろう。

その考えは決して誰にもいつまでも伝わない。

この話を見ていて、思い出した言葉がある。自治体職員だったときによく自分にいいきかせてた言葉です。

『刑事裁判においては、

被告人を納得させる審理の仕方も重要だと考える。よくよく調べた上で有罪にされるのと流れ作業的に有罪にされるのでは、受ける印象が全く違う。

裁判官にとっても質の高い仕事になるのではないかと思う。

出世できる仕事かどうかはわからないが…。

そしてあともうひとつ。

そういうふうに仕事をしたほうが格段に仕事が面白くなると思うからだ。』

イチケイのカラス一巻より

参考

兵庫県議会インターネット配信

【兵庫県議会】令和6年8月30日 文書問題調査特別委員会(百条委員会)
【兵庫県議会】令和6年9月5日午前 文書問題調査特別委員会(百条委員会)
【兵庫県議会】令和6年9月5日午後 文書問題調査特別委員会(百条委員会)
証人への配慮のため、パーティションを使用しています。
【兵庫県議会】令和6年9月6日午前 文書問題調査特別委員会(百条委員会)
【兵庫県議会】令和6年9月6日午後 文書問題調査特別委員会(百条委員会)
午前の部の進行状況によっては、会議の開始が遅れることがあります。
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